自動車税申告書

この記事では、自動車税申告書や軽自動車税申告書の書き方、書類の記入項目や申告手続きなどについて解説していきます。

自動車税や軽自動車の申告手続きは個人でできますが、車両によって申告書の様式や手続きをする機関が異なるため、面倒に感じている人も多いでしょう。

実際は手続きを行う機関に設置されている見本にならえば、ほぼ車検証の情報を書き写すだけなので、そこまで難しくはありません。

自動車税の申告書を書けるようになりたいという人は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

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自動車税申告書とは?

自動車税申告書とは?

自動車税申告書とは、自動車の購入時や名義変更、廃車手続きや各種変更などを運輸支局に申告するのに必要な書類です。

各都道府県の税事務所に対しても、その内容を申告できます。

手続きは運輸支局に隣接した税事務所で可能です。

同事務所で、自動車税(環境性能割・種別割)申告書の用紙の配布を受けられます。

自動車の取得を税事務所に申告して、取得者や所有者の納税計算がされる仕組みです。

名義や各種変更、廃車にした場合にも税事務所に申告を行います。適正に登録や申告がされないと、前の所有者が引き続き課税されてしまうケースもあるためです。

申告が必要な状況に応じて、すみやかに手続きをする必要があります。

自動車税とは

自動車税とは、自動車の取得時や所有時に課せられる地方税です。

自動車税には、以下の2種類があります。

  • 種別割…自動車の排気量に応じて毎年4月1日時点での所有者に課される年単位の税
  • 環境性能割…自動車の取得時に環境への負荷の低減程度に応じて課される税

排気量によって税額が設定されていた元々の自動車税は、令和元年10月1日に「自動車税種別割」に名称が変わり、税率が引き下げられました。

環境性能割は、令和元年10月1日に廃止された「自動車取得税」に変わって、自動車の取得に対して、新たに導入された税です。

自動車税の納付期限

年単位の自動車税(種別割)は、納付期限が定められています。

自動車税(種別割)の納付期限は、原則として毎年5月31日までです。

自動車税(種別割)納税通知書は、5月上旬に送付され、車検証に記載された住所に届きます。

金融機関やコンビニエンスストア、税事務所などで、5月末までに納付しなければなりません。

ただし、5月31日が土日や祝日の場合は、期日が延長されるケースもあります。

1部では6月末が納付期限になっている地域もあるそうです。

自動車税(種別割)申告書の項目を一つずつ解説

自動車税(種別割)申告書の項目を一つずつ解説

自動車税(種別割)申告書の、記入項目について1つずつ解説していきます。

書いた経験のない人にとっては、よく理解できないという項目もあるかもしれません。

役所に提出する書類は、慣れていない人にとっては理解しづらいワードが多いです。

一見わかりにくい項目や、選択項目のワードまで解説していきます。

自動車税(種別割)申告書を、自分で書いてみようとしている人は、ぜひ参考にしてください。

申告区分

「申告区分」に記されている選択項目について、どのような場合に選択すればいいか補足していきます。

  1. 新規登録(新車)…新車の購入時
  2. 新規登録(中古)…一時抹消登録後の車を再び使用する時
  3. 移転登録…自動車の購入時か譲渡された時
  4. 転入…ほかの地域から移り住んだ時
  5. 転出…現在の地域からほかの地域に移る時
  6. 抹消登録…車の使用を一時中止する場合(一時抹消)や廃車手続き(永久抹消)する場合
  7. 変更(使用者・住所・氏名・定置場・番号・構造・用途)…各項目を変更して登録する時
  8. その他(  )…1〜7以外であればかっこ内に具体的に記載

「7.変更」の場合は、かっこ内の該当項目も◯で囲みます。

名義変更は移転登録なので、マスに書き込む番号は「3」です。

上記の項目から申告の状況に当てはまる番号を、申告区分記載枠の右側のマスに記入してください。

取得原因

「取得原因」の選択項目について、それぞれ解説します。

  1. 売買…自動車を買った時など
  2. 相続…車検証に記載された所有者が亡くなった時
  3. 贈与…譲渡などで所有者を変更する場合
  4. 所有権留保解除…ローンやクレジットなどで完済した後に所有者を変える時
  5. その他(  )…1〜4以外であれば原因をかっこ内に記載

こちらも該当番号を、取得原因が記載されている枠の右側のマスに記入します。

課税区分

「課税区分」の番号記入枠は、種別割と環境性能割の2ヶ所です。

以下の項目の解説を参考に、該当する内容の数字をそれぞれ書き込んでください。

  1. 課税…環境性能割を納税する場合に該当
  2. 非課税…相続や所有権留保解除のケースなどに適応
  3. 課税免除…身体などに障がいのある人が使う場合に適応
  4. 減免(障害者・その他)…減免の対象となる障がいの人が利用する時に適応
  5. 免税点以下…課税標準額50万円未満で取得した場合に該当
  6. 商品車…商品にするために買った場合に該当
  7. その他(  )…1〜6以外であれば詳細を記入

移転登録による種別割の課税対象外や、本人持ち込みでよその都道府県から転入する場合の環境性能割の課税対象外は、「1」〜「6」に該当しないので「7」になります。

旧登録番号

旧登録番号は必要に応じて記入してください。

旧登録番号の記入が必要なケースは以下の通りです。

  • 中古車の新規登録時
  • 移転登録(名義変更)や住所の変更登録などで管轄が変わる時
  • ナンバーを変更する場合

移転登録でも、管轄が変わらないのであれば、記載する必要はありません。

登録年月日・初度登録年月

「登録(取得・変更・廃車等)年月日」には、運輸支局か自動車検査登録事務所で登録申請を行なって、車検証の内容が変わって交付された年月日を記入してください。

登録年月日の右側にある「初度登録年月」とは、車を初めて運輸支局に登録申請して、受理された年月を記入します。

登録年月日と初度登録年月は、いずれも車検証で確認が可能です。初度登録年月は、登録などの申請で交付された車検証においても変更はされません。

用途

「用途」は車検証の用途欄と照らし合わせて、以下の10種類の選択肢から該当する番号を右のマスに記入します。

  1. 乗用車
  2. トラック(貨物)
  3. トラック(貨客兼用車)
  4. トラック(けん引車)
  5. トラック(被けん引車)
  6. バス(一般乗合用)
  7. バス(その他(   ))
  8. 三輪小型
  9. 特種用途自動車(   )
  10. その他(   )

「07」や「09」、「10」の場合は、かっこ内にその詳細内容を記入してください。

種別・営・自区分・車体の形状・車名・型式

「種別」と「営・自区分」については、右側にあるマスに該当する番号を書き込みます。

それぞれの選択項目は以下の通りです。

  • 種別 : 1.普通 2.小型 3.三輪 4.軽
  • 営・自区分 : 1.営業用 2.自家用

「車体の形状」や「車名」、「型式」については、車検証でそれぞれ確認できるので、車検証通りに記入すれば問題ありません。

乗車定員・車両重量・車両総重量・車台番号・類別区分番号

車の概要に関する項目について解説していきます。記入項目は以下の通りです。

  • 乗車定員…その車に乗れる最大人数
  • 車両重量…バッテリーや規定量のオイルなどを含む運転できる状態の重量
  • 車両総重量…車両重量に最大乗車定員や最大積載量を含めた重量
  • 車体番号…国土交通省から車両1台ずつに割り当てられた識別番号
  • 類別区分番号…内・外装品をグレードごとに分類した3〜4桁の数字

いずれも車検証で確認できるので、車検証にならって記入します。

乗車定員と車両重量の間に「最大積載量」の記載がありますが、乗用車であれば記入の必要はありません。

原動機の型式・長さ・幅・高さ・総排気量・燃料の種類

車両のエンジンやサイズ、燃料に関する項目について解説します。主な記入項目は以下の通りです。

  • 原動機の型式…搭載されているエンジンや電気モーターの型式
  • 長さ…最前部分と最後部分を基準に車両中心線に平行な方向の距離
  • 幅…最も両側方にある部分を基準に車両中心線に交わる直線に平行な方向の距離
  • 高さ…接地面から車両の最上部までの距離
  • 総排気量又は定格出力…ガソリン車のエンジン排気量および電気自動車の定格出力
  • 燃料の種類…「1.ガソリン」「2.軽油」「3.その他( )」から該当番号を記入

各項目は車の概要と同様、車検証で確認できます。記入しても問題はありませんが、長さ・幅・高さに関しては、基本的に特殊用途自動車のみの記入です。

電気自動車であれば、燃料の種類は「3.その他」を選び、かっこ内に電気と記載してください。

主たる定置場

主たる定置場は、都道府県が納税義務者に対して課税を行う上で大切な項目です。

定置場とは、自動車などの使用を休止した際に、主に駐車する場所を意味します。

自動車税(種別割)申告書では、基本的に所有者と同じになるため、「納税義務者に同じ」という書き方で問題ありません。

ただし、地域によっては「使用者住所」を記載するケースがあるので注意が必要です。

不安であれば申告の手続きの際に確認するようにしましょう。

取得前の用途

「取得前の用途」は、自動車の譲渡を受けた際などに、当該自動車が申告以前に所有されていた時の情報を記入する項目です。

初度登録年月からの経過年数の記入や、以下の項目から該当する用途の番号を、記入枠の右のマスに記入します。

  1. 営業用
  2. 自家用
  3. その他(  )

用途は車検証の「自家用・事業用の別」で確認が可能です。

所有形態

所有形態の選択項目について解説していきます。

自動車の所有形態は自己所有のほか、以下のようにさまざまです。

  1. 自己所有…所有者と使用者が同じ場合
  2. 所有権保留…所有者と使用者が異なる場合
  3. 商品車…商品として所有する
  4. リース車…リース商品としての所有
  5. 譲渡担保…担保として一時的に所有
  6. その他(  )

項目が記載されている枠の右側のマスに、該当する番号を記入します。1〜5に該当しない場合は、かっこ内に詳細を記入してマス目に「6」と書きましょう。

当該申告に関わる者

納税(申告・報告)義務者以外が申告書を提出する場合は、代理人の「住所・氏名・電話番号」を申告書に記入する必要があります。

記入箇所は、「申告・報告義務者以外に当該申告に関わる者」です。

納税義務者本人が提出するのであれば、「住所又は所在地」の記入欄に「本人」と記載すれば問題ありません。

納税義務者

「納税義務者」の記載欄には、通常は車を所有する人の情報を記入していきます。

納税義務者とは4月1日時点での自動車の登録名義人で、車を購入した人、つまり所有者です。

ただし、車をローンで買った場合などは、ローン会社やディーラーが所有者になるケースがあります。

この場合購入者は車検証では「使用者」となりますが、所有者のローン会社やディーラーが納税をしてくれるわけではありません。

納税は通常購入者が行うので、この場合は、納税義務者と使用者が同じ記載内容になります。

所有者・使用者

ほとんどの場合は、所有者の欄は住所の枠に「納税義務者に同じ」という書き方で問題ありません。

たいていは購入者(車の名義人)が所有権を有しているケースが多いです。

購入者が所有権を持たず、使用者におさまる場合は、実際に所有している人の住所と氏名を記入します。

このケースでは、ほぼ使用者が納税義務者になるので、使用者の記入欄は「納税義務者に同じ」で問題ないです。

旧所有者・旧使用者

中古車の購入や、相続や贈与、譲渡などで自動車を取得した場合は、「旧所有者」や「旧使用者」の住所や氏名などを記入します。

注意しなければならないのが、交付された車検証には、旧所有者および旧使用者の住所・氏名が記載されていない点です。

登録申請の前に、交付前の車検証で確認しておきましょう。

旧所有者と旧使用者が同一の場合は、旧使用者の記入欄に「同上」と書いてもかまいません。

軽自動車税申告書とは

軽自動車税申告書とは

軽自動車の購入や名義変更、廃車などで軽自動車税の申告に必要になるのが、「軽自動車税申告書」です。

軽自動車検査協会に隣接した地方税申告窓口で、配布している申告書に記入をして提出すれば、軽自動車税の申告ができます。

記入項目などは軽自動車税申告書(環境性能割)であれば、自動車税(種別割)申告書とほぼ同様です。

軽自動車税申告書(種別割)に関しては、「課税区分」と「取得前の用途」の記入欄がありません。

ただし、用紙のフォーマットは地域によって違いがあり、用途別に分かれているケースもあります。

申告書について事前に該当する市区町村に問い合わせるなど、余裕を持って手続きを進めましょう。

軽自動車税(種別割)の課税対象になる車両

軽自動車と見なされ、課税対象となる車両について紹介します。

対象車両は以下の通りです。

  • 原動機付自転車
  • 三輪 / 四輪の軽自動車
  • 軽二輪
  • 二輪の小型自動車
  • 小型特殊自動車

自動車税と同様、毎年4月1日時点での所有者に対し、年度ごとに課税されます。

軽二輪と二輪以上の自動車に関しては、軽自動車税に関する申告や手続きができるのは、軽自動車検査協会や運輸支局です。

原動機付自転車と小型特殊自動車に関しては、市区町村の役所で申告や手続きができます。

市区町村での申告や手続きは、自治体によって詳細が異なる場合があるので、注意が必要です。申告などを予定している人は、居住区域の役所のHPで調べてみましょう。

軽自動車税(種別割)の注意点

軽自動車税(種別割)は、定置場課税である点に注意しておかなければなりません。

この税は、車両の定置場がある市区町村から、所有者に対して課されます。

定置場は主に駐車場所ですが、市区町村が管轄している軽自動車は、定置場が具体的にどこになるかがポイントです。

基本的には所有者の住民票に記載されている住所地、もしくは車検証に記載されている「使用の本拠の位置」を、「主たる定置場」に記載します。

通勤や通学の都合で住所地と異なる市区町村が定置場の場合は、その市区町村へ定置場の変更手続きをしなければなりません。

軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申告書とは

軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申告書とは

軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申告書とは、原動機付自転車や小型特殊自動車の、軽自動車税の申告に使用する書類です。

標識交付申告書を兼ねており、ナンバープレートの申請もこの書類でできます。

125cc以下の原動機付自転車やミニカー、農耕用作業用の小型特殊自動車などが対象です市区町村の役所の税務課や課税係で、申告書の配布および申告の受付をしています。

申告書は手続きの際にもらえるので、事前に準備する必要はありません。

書式が市区町村によって異なる場合があるので、車検証など書類作成に持参すべきものなどについて、事前に問い合わせておきましょう。

軽自動車税申告書兼標識交付申告書の対象

軽自動車税申告書兼標識交付申告書の対象となる車両について、詳しく紹介します。

軽自動車の中で該当する車両は以下の通りです。

原動機付自転車 ・第一種(0.06L又は0.6kW以下)・第二種 乙(0.09L又は0.8kW以下)

・第二種 甲(0.125L又は1.0kW以下)・ミニカー

小型特殊自動車 ・農耕車(乗用装置があり最高速度が35km/h未満)

・その他(各条件全てを満たすもの : 全長4.7m以下・全幅1.7m以下・全高2.8m以下・最高速度15km/h以下)

小型特殊自動車の「その他」は、フォークリフトやタイヤローラ、ショベルローダや除雪車など、条件を満たしていれば全て該当します。

また、刈取脱穀作業車や農耕トラクターは、公道を走っているかどうかに関わらず、4月1日時点で所有していれば、課税対象です。

軽自動車税申告書兼標識交付申告書の書き方

軽自動車税申告書兼標識交付申告書の書き方

軽自動車税申告書兼標識交付申告書は、ほかの自動車税申告書よりも書きやすくなっています。

総務省の様式をもとに、書き方について、以下に簡単にまとめたので参考にしてください。

主な記入項目 記入・選択内容
納税(申告・報告)義務者

および届出者

「所有者」「使用者」「届出者」の氏名や住所などの基本情報

※所有者と使用者が同じ場合は所有者のみ記入

申告の理由 [新規] ・購入・譲受け・転入・その他

[変更] ・所有者・使用者・住所・標識番号・その他
種別 [原動機付自転車] 第一種・第二種(乙/甲)・ミニカー

[小型特殊自動車] 農耕作業用・その他
所有形態 1.自己所有 2.所有権留保 3.商品車 4.リース車 5.その他
車両情報記入項目 ・車名・型式および年式・原動機の型式番号・車台番号

・型式認定番号・総排気量または定格出力

その他記入項目 ・標識番号・納税義務発生年月日・旧標識番号

・主たる定置場・販売/譲渡証明書

(参考元 : 総務省「第三十三号の五様式(第一六条関係)」)

以下では東京都江戸川区の記入方法を例に、さまざまなケースでの書き方のポイントについて紹介していきます。

いずれのケースでも、手続き時は住所・氏名が確認できる身分証明書が必要です。

新規購入の場合

新規購入であれば、申告書は比較的書きやすくなっています。以下のポイントをおさえて必要事項を記入してください。

  • 「申告の理由」で「新規」の枠にある「購入」にチェックを入れる
  • 法人やリースなどで使用者と所有者が異なるのであればそれぞれ記入する
  • 主たる定置場が所有者住所と異なる場合は「2」を◯で囲み右側に住所を記載する
  • 販売/譲渡証明書欄で販売を◯で囲み「住所」「名称」「電話番号」を記入する

江戸川区役所の場合は、販売証明書を持参するか、申告書の販売欄に販売者の署名を記載すれば問題ありません。

区外からの転入

前市区町村のナンバーを付けて転入された場合は、前市区町村で交付されたナンバープレートと、標識交付証明書を持参して手続きを行います。

申告書を書く際のポイントは以下の2点です。

  • 「申告の理由」は「新規」の枠にある「転入」をチェックする
  • 旧標識番号に前市区町村で交付された標識番号を記入

ナンバープレートと標識交付証明書が新たに交付されるので、証明書を大切に保管してください。

手続きが完了すると前市区町村からの課税が止まります。

定置場を変更する場合

定置場を変更する場合は、事前に申告書に記入する項目を確認しておきましょう。

ナンバープレートを交付された時にもらった標識交付証明書や、定置場が変わったのがわかる書類などが必要になります。

  • 「申告の理由」で「変更」の枠にある「住所」と「その他」にチェックを入れる
  • 「その他」の下にあるかっこ内に「定置場変更」と書き込む
  • 標識番号を記入する
  • 主たる定置場を明記して同枠のかっこ内に旧定置場住所を記入する

役所によって書式が違うケースもあるので、事前に問い合わせておきましょう。

氏名変更・住所変更する場合

結婚などで名字や住所が変わった場合の、申告書の書き方のポイントについて解説します。

旧情報の記入が必要になりますが、書く箇所などは手続きの際に係の人に確認しましょう。

  • 「申告の理由」で「変更」の枠内の「住所」と「その他」にチェックを入れる
  • 「その他」の下のかっこ内に「氏名変更」と記載する
  • 「納税責任者」の記入欄に新住所と新姓を記入する
  • 備考などを記載できるスペースに旧姓と旧住所を明記

標識番号の記入も必要なので、忘れないようにしてください。

会社名のみ変更する場合

江戸川区の軽自動車税の申告で、会社名のみを変更する場合はそれほど難しくありません。

記入する際のポイントは以下の3つです。

  • 「申告の理由」で「変更」の「その他」をチェックしてかっこに「会社名変更」と記載
  • 「納税責任者」の記入欄に新会社名を記入
  • 「販売/譲渡証明書」の記入箇所に旧社名を書いておく

「販売/譲渡証明書」はどちらも◯で囲む必要はありません。

法人名義の場合、登記簿謄本等が必要になるので、準備しておきましょう。

会社名および住所変更する場合

会社名と住所を変更する場合は、1枚の申告書で申告ができます。

気をつけるポイントは以下の通りです。

    • 「申告の理由」の「変更」枠の「住所」と「その他」にチェックを入れる
    • 「その他」の下にかっこ内に「会社名住所変更」と記載
    • 「納税責任者」の記入欄に新住所と新会社名を記入
    • 「主たる定置場」の「2」を◯で囲み定置場住所を記入する
    • 「販売/譲渡証明書」の箇所に旧住所と旧社名を記載する

会社に関する変更の申告は、いずれにおいても法人名義であれば、登記簿謄本等が必要になります。

会社名、住所および定置場を変更する場合

会社名と住所に、定置場を加えても1枚の申告書で手続きが可能です。

「会社名および住所変更する場合」と異なるポイントについて説明します。

  • 「その他」の下のかっこ内に「会社名住所定置場」と記載
  • 「主たる定置場」の2を◯で囲み新しい定置場住所を記入する
  • 「主たる定置場」の1の枠の右側のかっこ内に旧定置場住所を書き込む

申告の理由のチェック項目や新会社名と新住所、旧住所と旧社名を書く箇所は、「会社名および住所変更する場合」と同様です。

車体変更

車体変更は、ナンバーの数字を気に入っていて、ナンバーを変えずに車体自体を変える際に申告します。

申告の理由に詳細を記入し、標識番号を記載する以外は「新規購入」とほぼ変わりません。

  • 「申告の理由」の「変更」枠の「その他」を選択してかっこ内に「車体変更」と記
  • 販売、もしくは譲渡にもとづいて、「販売/譲渡証明書」を記入する

新規での買い替えであれば販売店からの販売証明書、譲渡の場合は譲渡証明書を持参します。

譲渡取得

譲渡取得は旧所有者が記入する項目があり、旧所有者に持参してもらうものもあるので注意が必要です。

まずは記入のポイントについて説明します。

  • 「申告の理由」の「新規」枠内にある「譲受け」にチェックを入れる
  • 前登録が未廃車の場合は「旧標識番号」にナンバーを記入 ※廃車済みであれば空欄
  • 「販売/譲渡証明書」記入欄は譲渡を◯で囲み旧所有者に記入してもらう

廃車手続きが済んでいるかどうかで、用意するものが異なるので注意しましょう。

廃車手続きが済んでいる ・前所有者の廃車確認書・譲渡証明書
廃車手続きが済んでいない ・区外のナンバーの場合はナンバープレート

・標識交付証明書・譲渡証明書

前所有者に廃車状況を確認して、必要な書類を準備してもらってください。

排気量変更

排気量変更の申告は、排気量が変化するボア・ストロークを変えた場合や、50ccのエンジンを90ccに変えた場合などに行います。

申告書の記入のポイントは以下の通りです。

  • 「申告の理由」は「変更」枠の「その他」を選んでかっこ内に「排気量変更」を記載
  • エンジンの変えた後に「種別」が変わる場合は変更後の区分にチェックを入れる
  • 「排気量又は定格出力」の項目に変更後の排気量を記入する
  • 旧標識番号にナンバーを書き込む

手続きには申告書や身分証明書、ナンバープレートに標識交付証明書、さらに「排気量変更届」が必要になります。

排気量変更届は、バイクに打刻された車体番号を紙に写した「いしずり」を添付してください。

ナンバー変更

ナンバー変更はナンバープレートの破損や遺失、盗難時に手続きができます。

申告書の書き方のポイントは以下の通りです。

  • 「申告の理由」は「変更」の枠にある「標識番号」にチェックを入れる
  • 同枠の「その他」の下のかっこ内に「破損」「盗難」「遺失」など理由を書く
  • 旧認識番号にナンバーを記入
  • 備考を書き込める空欄に具体的な理由を記載する

「盗難」の場合は、被害を届け出た際の警察署名と受付番号、届出年月日と被害年月日も記載します。

ナンバープレートをなくした場合は、市区町村によって弁償金が発生するので、手続き前に確認しておきましょう。

自動車税申告書を記入する際の注意点

自動車税申告書を記入する際の注意点

自動車税申告書の記入時の注意点について述べておきます。

基本的には設置された書き方の見本を参考にすれば問題はありません。

記入項目も、名義変更であれば新旧所有者や使用者の個人情報、それ以外はおおむね、車検証記載の内容ばかりです。

後は記入内容が消えないよう黒いボールペンを使用し、記入ミスがないように確認しながら記入していけば大丈夫でしょう。

もし記入ミスをした場合は、新しい申告書に書き直すか、窓口で訂正印の押印をお願いしてください。

自動車税申告書の書き方を覚えて手続きに役立てよう

購入時や名義変更、また登録内容が変わった際は、適切な方法ですみやかに自動車税の申告をしましょう。

自動車および軽自動車の取得に対する課税や、所有に関する課税は、所有者の義務です。

手続きが進行せず、納税がされていない状態などになってしまうと、トラブルに発展しかねません。

次の車検が受けられなくなったり、車や財産を差し押さえられたりしてしまう場合もあります。ご自身で自動車税の申告をするのであれば、ぜひ今回の記事を活用してください。

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