永久抹消登録とは?手続きや必要書類、注意点を徹底解説!

今の車の廃車をお考えですか?乗らない車であっても、何も手続きをいないと、自動車税が引き続き課税されてしまいます。任意保険や車検、駐車場など、維持費も決して安くありません。
今回の記事では、車を解体して廃車する手続き「永久抹消登録」についてお伝えします。手続きや必要となる書類、注意点などについても解説しますので、廃車を考えている方は是非参考にしてみてください。

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永久抹消登録とは?

永久抹消登録とは、自動車をスクラップにして、陸運局の車両登録を削除する申請手続きを言います。車をスクラップにするため、二度と同じ車に乗ることができなくなりますので慎重に検討する必要があります。
また、普通自動車の場合、解体による廃車手続きを永久抹消登録と呼びますが、軽自動車の場合は「解体返納」と呼ばれます。手続きに必要な書類や申請先が異なるため、注意しましょう。

なお、永久抹消登録では車を解体するケースが多いですが、災害や盗難などによる「滅失」や、ディスプレイなどのための手続き「用途廃止」を行う場合もあります。今回の記事では解体して処分するケースについてお話を進めていきます。

永久抹消登録の手続きは

普通自動車の永久抹消登録を行う手続きは、陸運局で行います。永久抹消登録の場合、陸運局での手続きの前に、まずは車を解体しなければいけません。リサイクル業者や解体業者に車の引取を依頼して、解体してもらいましょう。
その後、必要な書類を準備して平日の日中に陸運局で手続きしてください。書類に不備がなければ、その日のうちに受理してもらえます。自動車税などの手続きも、ほとんどの場合陸運局内の税事務所で行うことができます。

永久抹消登録に必要な書類

永久抹消登録に必要な書類をお伝えします。
印鑑登録証明書(所有者のもの。発行から3か月以内)
車検証
ナンバープレート2枚
解体業者から知らされる、移動報告番号、解体報告記録日を書いたメモ
各種申請書(手数料納付書、永久抹消登録申請書、自動車税申告書)
実印を押印した委任状(所有者以外が手続きする場合)
実印(所有者本人が手続きする場合)

自動車重量税の還付がある場合
所有者本人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
還付金の振込先金融機関が分かるもの(金融機関や支店名、口座番号など)
※代理人が手続きする場合、還付手続きに関する委任状、代理人の本人確認書類、印鑑が必要です。

その他、住所や氏名など、車検証の記載事項を変更していなかった場合、追加で住民票などの提出が必要になります。陸運局に出向く前に、車検証の記載事項を確認しておくといいでしょう。

永久抹消登録にかかる費用

永久抹消登録にかかる費用は、10,000~50,000円を目安にしましょう。

必要な費用 金額の目安
車の解体にかかる費用 20,000~30,000円程度
レッカー費用(自走できない場合) 5,000~10,000円程度
リサイクル料金(未払いの場合) 10,000~20,000円程度
代行手数料
(業者に依頼する場合)
5,000~10,000円程度

自分で永久抹消登録の手続きを行う場合でも、解体費用は必ずかかります。その他、車の状態によっては追加で支払いが発生する可能性もあるので、注意が必要です。

永久抹消登録をする際の注意点

永久抹消登録にあたっては、慎重に判断するように注意しましょう。手続きすることで、同じ車両には二度と乗れなくなるからです。
もう一度同じ車に乗る可能性があるなら、一時的に自動車の使用を止める「一時抹消登録」を検討することをおすすめします。

また、永久抹消登録は、車両を解体したことを知ってから15日以内に陸運局で手続きしなければいけません。業者から解体完了の報告を受けたら、できるだけ早めに陸運局で手続きを行いましょう。

永久抹消登録と一時抹消登録の違い

永久抹消登録と一時抹消登録の違いは、車を解体するかどうかです。永久抹消登録の場合、車を解体することで、二度と同じ車には乗れなくなります。一時抹消登録の場合、車を解体せずにナンバープレートを返却することで、一時的に車に乗れなくなる手続きです。車を解体する必要はありません。
また、手続きすることで、一時抹消登録している車にもう一度乗ることもできます。

永久抹消登録が必要になる場合

永久抹消登録は、車の解体だけでなく、災害や盗難などによる滅失などによる場合に必要です。解体による場合では、解体業者から伝えられる「移動報告番号」、「解体報告記録日」などの情報を申請書に記入しなければいけません。滅失による場合は、罹災証明書など、滅失したことが分かる書類を提出する必要があります。

永久抹消登録がされるとどのような影響がありますか?

永久抹消登録がされると、その自動車は二度と公道を走ることができなくなります。また、陸運局で管理する車両データを抹消することにもなるので注意してください。
なお、永久抹消登録が完了すると、その後の自動車税や自動車重量税の課税が終了します。さらに、車検が1か月以上残っている場合は、すでに支払っている自動車税や自動車重量税などの税金の一部が還付されます。

永久抹消登録についてのQ&A

永久抹消登録についての疑問を、Q&A型式でお答えしていきます。これから廃車をお考えの方は、是非参考にしてみてください。

永久抹消登録と一時抹消登録の違いは何ですか?

永久抹消登録と一時抹消登録は、該当する自動車を解体するかどうかが異なります。永久抹消登録の場合は、車を解体することで二度と同じ車に乗ることができなくなります。一方で、一時抹消登録の場合は、ナンバープレートを返納して一時的に自動車の使用を止める手続きです。一時抹消登録の後に、再度手続きを行うことで同じ車に乗ることが可能です。

永久抹消登録にかかる費用はいくらですか?

永久抹消登録にかかる費用は、10,000~50,000円を目安にしましょう。車の解体費用やレッカー費用、業者に手続きを依頼する場合は代行手数料が発生します。また、解体する車についてリサイクル料金を預託していない場合、解体時に所有者が負担しなければいけません。

永久抹消登録をするとどのような影響がありますか?

永久抹消登録すると、陸運局での車両データが削除され、二度と同じ車に乗って公道を走ることができなくなります。
また、永久抹消登録以降は、自動車税や自動車税などの課税が終了します。ただし、過去に未納となっている税金は、車両の登録が削除されても督促が実施されます。

永久抹消登録を取り消すことはできますか?

永久抹消登録を取り消すことはできません。すでに該当の自動車は解体されているため、車の実態に合わせて登録を抹消しなければいけません。
また、解体による場合、解体業者が国土交通省の登録ファイルに解体報告を行います。そのため、解体後に陸運局で必要な書類を提出していないと、催告を受ける可能性がありますので注意しましょう。

永久抹消登録にかかる費用はいくらですか?

永久抹消登録にかかる費用は、10,000~50,000円程度を目安にしましょう。手続きの代行を依頼したり、レッカー移動を依頼すると費用は高くなりがちです。ただし、自分で申請しても、車の解体費用は必ず発生します。

永久抹消登録をする前に知っておくべきこと

永久抹消登録する前には、登録後は二度とその自動車に乗れなくなると知っておきましょう。
また、陸運局で手続きを行う前に、車を解体しておく必要があります。自動車の解体は、自分で行うことはできません。自動車リサイクル法の関連事業者や自動車引取業を営む業者に依頼しましょう。

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