自動車税を滞納するとどうなる?滞納のリスクや対処法について解説

車の所有者は年に1回、自動車税種別割の納税をしなければなりません。

自動車税種別割は、普通自動車の所有者に毎年課せられる地方税で、4月1日時点の所有者に納税義務が発生します。

一般的に5月末の納付期限までに納めなければなりませんが、滞納してしまったり、支払いができなくて困ったりした経験のある人もいるでしょう。

この記事では自動車税の滞納によって起こる問題やリスク、対処法や事前の対策について解説していきます。自動車税の納付に関して悩みのある人や、自動車を取得したばかりでこれから納税するという人は、ぜひ今後のために読んでみてください。

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自動車税の滞納によって生じる問題

自動車税種別割は納付期限までに納めるのが原則ですが、期限までに納付し損ねてもそのままにしておかず、しっかり対処するのが大切です。

滞納して放置してしまうと、以下のようなさまざまな問題が生じます。

  • 延滞金の発生
  • 車検を受けられなくなる
  • 車の売却が難しくなる
  • 財産の差し押さえ

それぞれ詳しく解説していくので、自動車税を滞納するリスクの理解を深めましょう。

延滞金の発生

自動車税種別割は、期限内に納付しないと追徴金が発生します。ほかの地方税と同様に、期限の翌日から納付するまでの日数に応じて、法律で定められた割合で計算した延滞金を支払わなければなりません。

延滞金にかかる割合は、納付期限後の翌日から経過日数が1ヶ月以内なら年2.4%の割合、それ以降は年8.7%の割合です(2023年時点)。年の割合は年度によって変動します。

納税通知書や督促状をうっかり見過ごし、未納のまま次の車検を迎えてしまうと、車検時に自動車税と延滞金を合わせて納付しなければなりません。

ただ、知っておいてほしいのが、計算して1,000円未満の場合は延滞金はかからないという点です。自動車税の納付期限を過ぎてしまっても、過剰に不安にならず、すみやかに納付するようにしてください。

延滞金の計算方法

延滞金の計算方法について解説します。

2023年に自動車税種別割を滞納した例で紹介するので、参考にしてください。

仮に令和元年10月以降の初回新規登録で、総排気量が1,501〜2,000ccクラスの普通乗用車であれば、税額は年間で36,000円です。納期限が2023年5月31日で、実際に納付したのが2023年11月30日であれば、延滞金は以下のように計算されます。

[(36,000円×30日×2.4%)÷365日] + [(36,000円×153日×8.7%)÷365日] = 71 + 1312 =1383

延滞金1,300円

[  ]内を計算して出た小数点以下は切り捨てです。納付期限の翌日から1ヶ月の年の割合と、それ以降の年の割合で計算した金額を足して、100円未満の端数を切り捨てた金額が延滞金となります。

車検を受けられなくなる

自動車税種別割を滞納していると、通常2年ごと(新規登録から初回の検査は3年)に受ける車検を受けられなくなります。車検では、自動車税を納めた証明となる納税証明書を提示しなければならないためです。

ただし、昨今は自動車税の納税証明が電子化されているので、必ずしも納税証明書の提示が必要なわけではありません。しかし、電子記録で納税状況を確認できるので、納税していなければ、車検は受けられないです。

車検が受けられないまま放置しておくと、その車は車検切れになります。

車検切れになった車は公道を走れなくなり、車が公道に出ただけで刑罰の対象になるので注意しましょう。

車の売却が難しくなる

自動車税が未納のままだと、車の中古売却が難しくなります。

売却の際、多くの中古車買取店では納税証明書が必要となるためです。

1部の買取店では、自動車税が未納のままでも、買取対応をしてくれるケースもあります。

しかしその場合は、自動車税の支払いをしなくていいというわけではありません。

滞納している自動車税や延滞金、支払いの代行手数料などが差し引かれるため、査定額は当然下がります。

納税済みを前提としている買取店が多いので、滞納していると買取店の選択肢が減り、査定額が適正かどうかも判断しにくいでしょう。

スムーズかつ適正価格で車を売却したいなら、自動車税は納付しておくべきです。

財産の差し押さえ

自動車税を未納のまま放置しておくと、滞納処分として差し押さえがあります。

自動車税の納税は車の所有者の義務であるため、滞納すれば処分があると覚えておきましょう。

差し押さえの対象となる財産は以下の通りです。

  • 銀行の預金
  • 給料の1部
  • 車両本体
  • その他

対象の財産について詳しく解説していきます。

銀行の預金

差し押さえとして、まず対象になるのが銀行口座の預金です。

延滞金を含む自動車税の滞納分の回収が目的なので、金銭が優先で差し押さえられます。

口座そのものを差し押さえられるわけではありません。

差し押さえの対象は滞納している金額のみで、口座の使用自体はできます。

預金があれば、それほど問題がないように思われるかもしれません。しかし、一度差し押さえにあってしまうと、ローンの利用に支障が出る可能性があるので注意しましょう。

給料の1部

毎月受け取る給料も、差し押さえの対象です。債権者(自動車であれば税事務所)は、自動車税の滞納者の勤務先に「債権差し押さえ通知書」を送付すると、給料の1部の差し押さえができます。

差し押さえられるのは、あくまで給料の1部です。滞納者が生活に困らないよう、差し押さえられる割合は、月額手取り給料の4分の1と法律で決められています。

ただし月額手取りが33万円を超える場合は、33万円以外の全額が債権者の取り分です。

自動車

使用している自動車が差し押さえられるケースもあります。

預金がない場合や、所得がない場合に、換金の対象となるのが自動車です。

とはいっても、役人がいきなり車を持って行ってしまうわけではありません。

まずは、役所の担当者立ち会いのもと、タイヤをロックするなどして自動車を使用できないようにさせられます。

滞納者が不在の際は、警察官立ち会いのもとタイヤをロックする場合もあるそうです。

滞納分の支払いが行われなければ、車は競売にかけられます。

その他

差し押さえの対象は預金や給料、自動車だけではありません。これらで滞納金額分の差し押さえができない場合、そのほかの所有財産が差し押さえられます。

株式などの金融資産や不動産のほか、時計や貴金属などの贅沢品も差し押さえの対象です。

差し押さえは徹底して実行されるので、頼れる家族や友人がいあるのであれば、相談するようにしましょう。

自動車税の滞納から財産の差し押さえまでの流れ

自動車税を滞納して、差し押さえが実行されるまでの流れについて解説していきます。

「財産が差し押さえられるなんて実際にあるの?」とイメージできない人も多いかもしれません。

しかし、実際に自動車税を長く滞納したり、意図的に督促状などを無視していれば、差し押さえは実行されます。

差し押さえは地方税法にもとづいて行使されるので、軽視せず、以下のような流れで実行されると危機意識を持っておきましょう。

督促状や催告書が届く

各都道府県の税事務所は、自動車税種別割の未納者に対し、納付期限から20日以内に督促状を送付します。滞納者に納税をうながすだけではなく、期限を守って納付している人との公平性も保つためです。

督促状は発送してから10日を経過すると、差し押さえの実行が可能になります。とはいえ督促状は、主に未納についての通知が目的で、すぐに差し押さえが行われるわけではありません。

督促状に気づかなかったり、無視して未納のままでいると、警告として催告書が送られてきます。

催告書の記載内容は、「何月何日までに納付すること」や「納付しないと差し押さえの可能性がある」といった未納者へ対しての注意勧告です。催告書は、無視していると毎月のように送られてきます。

差し押さえの予告通知書が届く

再三送られてくる催告書を無視していると、差し押さえの最終予告として送られてくるのが、「差し押さえ予告通知書」です。

「何月何日までに納付しなければ財産を調査し差し押さえを実行します」と、具体的に書かれています。催告書のように、「差し押さえの可能性がある」といったあいまいな記載ではありません。

差し押さえが始まると、実際に金融機関や勤務先への調査が行われてしまいます。

自動車税を払う意志があるのであれば、早めの対処が必要です。

差し押さえの実行

差し押さえ通知書も無視し、自動車税の納付や税事務所への連絡など、何も対応しなければ、差し押さえは実行されます。

差し押さえは法にのっとって実行されるので、再三催告を無視して、対処もしない滞納者に拒否のしようはありません。

差し押さえが始まると、差し押さえの日程や対象が記載された「差押調書」が、滞納者に送付されます。ただし、記載されている日までに、未納金額を納付すると実行されません。

しかし「即時」と記載されていたら、たちまち差し押さえられてしまいます。

自動車税を滞納してしまったら

うっかり忘れていて未納に気づいたり、督促状が届いたりした場合は、すみやかに納付しましょう。多少滞納してしまっても、すぐに対応すれば、大きな問題にはいたりません。

しかし、車を所有している人の中には、どうしても納税できない事情などがある人もいるでしょう。自動車税を滞納してしまった場合の対処方法について紹介していきます。

滞納してしまっている人や、納税が難しいという人は参考にしてください。

窓口に相談する

まずは、電話でも直接出向く形でも良いので、税事務所の窓口に相談しましょう。

どうしても支払えない場合は、支払いが難しい理由や状況を伝えるのが大切です。

長く滞納してしまった場合や、災害や事故などにより、一括での納税が難しい場合は、分割払いが利用できないか相談してみてください。分割払いは必ずしも認められるとは限りませんが、正当な理由があれば認められるケースもあります。

大切なのは、相談時に自動車税を支払う意志があると、窓口で担当職員に伝えることです。

債務整理を検討をする

借金などの理由により自動車税の納付が困難な場合は、債務整理も視野にいれておきましょう。

債務整理をすれば、抱えている債務が減額、もしくは免除されるため、減免された金額を滞納している自動車税に充当できます。

主に任意整理と個人再生の2通りの方法で、債務整理が可能です。任意整理は債権者と債務者で和解を進めていきます。個人再生は、裁判所から再生計画の認可決定を受けて、大幅に借金を減額してもらう方法です。

任意整理も個人再生もできない場合は、自己破産という選択肢もあります。

しかし、自己破産しても納税義務はなくならず、価値のある所有財産は処分対象となるため、車自体手放さなければならなくなるでしょう。

自動車税を滞納しないためのポイント

自動車税を滞納しないためのポイントについて紹介します。自動車税種別割を期限内に納めるには、支払い方法の選択肢や、自身の経済面をしっかり把握しておくのが大切です。

また、自動車税を減額できる制度もあるので、しっかり活用しましょう。

自動車税を、無理なく納税するために活用してほしいのが以下の3点です。

  • クレジットカード払いや分割払いを利用する
  • 使用している車の必要性を見直す
  • 減免制度を利用する

それぞれ詳しく解説していくので、自動車税の期限内の納税に役立ててください。

クレジットカード払いや分割払いを利用する

現金での納付で期限までの支払いを忘れた経験のある人や、納付時期にまとまった金額を用意するのが難しい人は、クレジットカードや分割での支払いを検討しましょう。

クレジットカードなら後払いなので、納付期限までに納税額を準備できなくても、支払いまでに猶予ができます。納付期限に引き落とされるので、支払いもれの心配も不要です。

さらに、1部の自治体やカード会社によってはできないケースもありますが、支払い方法で分割払いやリボ払いを選択できます。クレジットカードによっては、一括払いした後に、分割払いやリボ払いへの変更も可能です。

ただし、クレジットカードでの支払いはデメリットもあるので注意しましょう。

決済手数料が自己負担になる点や、納税証明書の取得に時間がかかるほか、カード会社からの請求の支払いを怠るとブラックリストに載るケースもあります。

また、自動車税は一定の条件を満たしていれば、税事務所への分割払いの相談も可能です。分割での納付となる「徴収の猶予」という制度についても後述するので参考にしてください。

使用している車の適性を見直す

毎年の自動車税種別割を負担に感じている人は、利用している車が自分に適しているか見直してみましょう。可能であれば自動車を買い換えることで、自動車税を無理のない金額まで下げられる可能性があります。

自動車税の安い車を選ぶのであれば、自動車税が減税されるエコカーや、自動車税の安い軽自動車がおすすめです。

昨今は低価格のエコカーも多く販売されており、自動車税の減額だけでなく、ガソリン代を節約できるというメリットもあります。

また、毎年自動車税種別割の支払いが遅れてしまうのであれば、思い切って車を手放すのも1つの手です。期限までの納付が難しい人は、経済的に車の所有に不向きと考えられます。

昨今はカーシェアリングやレンタカーなども充実しているので、そちらを上手に活用できれば、自動車税の悩みそのものを解消できるでしょう。

減免制度を利用する

自動車税種別割を毎年しっかり納付できるか不安な人は、使用している自動車が自治体の減免制度に適用していないかチェックしてみましょう。

障害者用の自動車や、障害者の移動手段として生計を共にしている人が使用する自動車であれば、自治体の減免制度に適用するケースがあります。

以下に紹介するのは、東京都で利用できる自動車税種別割の減免制度の1部です。

  • 障害者の方のために専ら使用する自動車に係る自動車税種別割 / 環境性割の減免
  • 自動車種別割のグリーン化税制に係る減免(自動車税種別割の重課分)
  • 構造上専ら障害者の肩の利用に供する自動車に係る自動車税種別割 / 環境性能割の減免

(参考元 : 東京都主税局[自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免制度のご案内])

各減免制度は、新規登録した車とすでに取得している車で申請期限が異なりますが、すでに取得している車は、おおむね自動車税の納付期限が申請期限になっています。

自動車税の減免制度は自治体によってさまざまなので、各自治体のHPで確認するか、自動車税事務所に相談してみましょう。

分割納付できる制度「徴収の猶予」を利用する

地方税には、納付期限までを申請期限とした、納税を猶予してもらえる「徴収の猶予」という制度が地方税法により設けられています。

以下のような事情により、自動車税の納付が難しくなってしまったという人は、制度の利用が可能です。

  • 財産について震災  / 風水害 / 火災または盗難により被害にあった場合
  • 本人または生計をともにする親族が病気にかかった場合
  • 事業を廃止または休止した場合
  • 事業に著しい損失を受けた場合
  • 上記のいずれかに類する事象が起きた場合

徴収の猶予は、各自治体が配布している「徴収猶予申請書」に必要事項を記入して、必要書類を準備すれば申請できます。各自治体のHPでダウンロードできるので、管轄の自治体のHPをチェックしてみてください。

不要な自動車税で滞納しないための手続き

事情により長期間車を利用しない予定であれば、一時抹消登録の手続きを行いましょう。

自動車税種別割は、車を使っていなかったとしても納税の義務が生じます。長く車を使用していないと、自動車税への意識も薄れ、知らず知らずのうちに滞納してしまうかもしれません。

一時抹消登録すれば、自動車税は非課税になり、自賠責保険の支払いも止められます。

一時抹消登録とは、ナンバープレートを返納し、車を一時的に公道で使用できなくするための手続きです。

この手続きを行うと、すでに納めている自動車税種別割は、月割計算で還付が受けられます。

不要な自動車税で滞納してしまわないためにも、車を使用しないのであれば、抹消登録をしておきましょう。

自動車税は期限内に納めて滞納してもすみやかに対処しよう

自動車税は決められた期限までに納税することが大切です。

滞納によって生じる問題は、対応に手間がかかり、期限内に納付するよりも苦労をしいられます。

特に差し押さえは、金融機関や勤務先に調査が入ってしまうと、社会的信用に大きな影響があるので要注意です。催告書が毎月のように届くのも、想像以上に精神的なダメージになります。

もし自動車税を滞納しても、すみやかに対処すれば、大変な思いをしなくて済むケースが多いです。滞納を引け目に感じず、身近な人や税事務所に早めに相談しましょう。

今回の記事を参考にして、無理のないスムーズな自動車税の納付に役立ててください。

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