
自動車を解体処理したり、一時的に使用を中断したりする場合にしなければならないのが廃車手続きです。
一般的にディーラーや中古買取業者、代行業者などに依頼する廃車手続きですが、それなりにかかる代行費用に悩まれている人も多いかもしれません。ディーラーや代行業者に依頼した場合、代行費用は通常数万円かかります。
しかし、廃車手続きは、必要な書類をそろえれば個人でも申請が可能です。手続きの種類や、依頼する解体業者次第では、個人で行った方が費用をおさえられるケースがあります。
この記事では、自分で普通自動車の廃車手続きをしたい方のために、「廃車手続きの種類」や、個人による届出や必要な書類、費用などについて紹介していきます。
廃車手続きについてよく知らない人や、個人での届出方法について知りたい方は参考にしてください。
目次
廃車手続きとは
廃車とは、修理に費用がかかりすぎたり、事故などで使用できなくなった車籍などの情報を完全に抹消することです。 廃車になった車両は、一定の手続きを経て解体され、資源として再利用されることが一般的です。 廃車手続きは、法律で定められた手続きを遵守することが必要です。
廃車手続きの種類
普通自動車の廃車手続きには3つの種類があります。廃車する目的によって手続きが異なるので、どのような廃車手続きがあるか、知っておきましょう。
普通自動車の廃車に関する手続きは以下の通りです。
- 永久抹消登録…車両解体後に行う手続きで運輸支局に登録してあるデータを削除できる
- 一時抹消登録…一時的に車の使用が中止でき公道の走行ができなくなる
- 解体届出…一時抹消登録している車両を解体する場合に行う手続き
個人で行う際の、永久抹消登録や一般抹消登録の手続きの流れや費用、解体届出について、詳しく解説していくので参考にしてください。
普通車の廃車手続き
普通車の廃車手続きには、一時抹消登録、永久抹消登録、解体届出の3つの種類があります。 それぞれの方法によって必要な手続きや書類が異なります。 また、手続きには、自動車検査証、自賠責保険証、印鑑証明書などの書類が必要です。 ここでは、普通車の廃車手続きの種類や必要な書類、手順などを詳しく解説します。 普通車の所有者は、手続きを行う前にしっかりと確認し、スムーズに手続きを進めるようにしましょう。
普通車の廃車手続きの種類
普通車を廃車する場合には、「永久抹消」「一時抹消」「解体届出」「輸出抹消」という複数の手続きがあります。手続きの選択は廃車の目的や状況によって異なります。自動車の売却や処分、海外輸出などに応じて、最適な手続きを選択しましょう。
普通車の廃車手続きに必要な書類
普通車を廃車する場合には、以下の書類が必要となります。
これらの書類を用意し、廃車手続きを行うことで、車両の廃車が完了します。ただし、廃車手続きには地域差があるため、自治体の定める手順に従う必要があります。また、必要な書類以外にも手数料や印紙代がかかる場合があります。事前に確認しておくことが大切です。
軽自動車の廃車手続き
軽自動車の所有者が、自動車を廃車する場合は、軽自動車の廃車手続きを行う必要があります。
軽自動車の廃車手続きには、種類があり、自動車をどのように処分するかによって異なります。また、必要な書類もあります。
軽自動車の廃車手続きを正しく行うためには、手続きの種類と必要な書類について十分に理解しておくことが重要です。
次に、軽自動車の廃車手続きの種類について詳しく説明します。
軽自動車の廃車手続きの種類
軽自動車を廃車にする場合、行う手続きは「解体返納」「一時使用中止」「解体届出」「輸出予定届出」があります。
どの手続きを選ぶかは、廃車の目的や状況によって異なります。
例えば、永久的に車を使用しない場合は「解体返納」が適していますが、しばらくの間使用しない場合は「一時使用中止」が選択肢になります。
適切な手続きを行うことで、スムーズに廃車手続きを完了させることができます。
- 解体返納
- 一時使用中止
- 解体届出
- 輸出予定届出
軽自動車の廃車手続きに必要な書類
軽自動車の廃車手続きに必要な書類は、以下のような書類が必要となります。
これらの書類は、廃車の方法によって必要なものが異なります。例えば、車両を解体業者に引き取ってもらう場合には、解体業者が提示する書類も必要になります。
また、一時抹消登録を行う場合には、更に別の書類が必要となります。
正確な書類の種類や必要な枚数は、各自治体や所轄の運輸支局によって異なるため、事前に確認することが重要です。
永久抹消登録手続きの流れ
個人で永久抹消登録の手続きをする流れについて紹介します。
解体などで今後乗らない車であれば、永久抹消登録をして、運輸支局にある車両データを抹消してください。
ケースによっては車検の残月数に応じて、重量税の還付を受けられます。
手続きの流れは以下の通りです。
それぞれの項目について、詳しく解説していきます。
車を解体
永久抹消登録手続きをするには、まず車を解体しなければなりません。手続きの申請には、車両を解体した証明となる以下の書類が必要になります。
- 解体報告記録日
- 使用済自動車引取証明書
解体自体は個人ではできず、上記の書類を発行してもらわなければならないため、必ず国から認可を受けた解体業者に依頼してください。
ナンバープレートは運輸支局へ返納するので、解体業者に引き渡す際に取り外してもらいましょう。取り外しは個人でも可能ですが、外した車は公道を走れなくなるので、業者への引き渡しのタイミングで外してもらうのがスムーズです。
必要書類を準備
車を解体したら手続きに必要な書類をそろえます。
運輸支局へ申請をする際、書類に不備があるとすみやかに手続きができません。
当日中に手続きが進められず、二度手間になるケースもあります。
役所で発行してもらう書類などもあるので、事前にしっかりそろえておくようにしましょう。
運輸支局へ行く
書類の準備ができたら、運輸支局へ行って永久抹消登録の手続きをします。廃車する車が登録されている(ナンバープレートに記載されている地域を管轄する)運輸支局で、申請が可能です。
事前予約などは必要ないので、運輸支局へ直接手続きに行って問題ありません。年末年始(12/29〜1/3)と祝日を除く、平日の8:45 〜16:00(11:45〜13:00は不可)で申請ができます。
ナンバープレートを返却
運輸支局に行ったら、まずはナンバープレートの返却をしてください。支局内に返却窓口があるので、前後2枚のナンバープレートを返します。
この時、必要書類である「手数料納付書」の「登録番号標等返納確認印」の箇所に、確認印を押してもらってください。廃車手続きを進めていく上で必要になります。
手数料納付書は運輸支局で配布していますが、事前に各運輸局のHPから、様式のダウンロードと印刷が可能です。
書類の提出
ナンバープレートの返却がすみ、手数料納付書に確認印をもらったら、窓口に必要な書類を全て提出してください。書類の不備など問題がなければ、永久抹消登録の手続き完了となります。
永久抹消登録申請書は、自動車重量税の還付申請書と1枚になっているので、重量税還付に関する別途申請は不要です。
自賠責保険が切れていない場合は、手続き後に「登録事項等証明書」の申請もしておきましょう。自賠責保険の解約時に必要になる登録事項等証明書は、申請から発行まで約1月かかるので、この時にすませておくと後の解約手続きがスムーズに進められます。
還付金手続きをする
永久抹消登録手続き完了後、最後に行うのが自動車税(環境性能割・種別割)の還付金手続きです。運輸支局場内の税申告窓口で、記入した自動車税申告書を提出すれば、先払いした自動車税の還付が受けられます。
地域によっては手続きが不要なケースもあるので、運輸局に事前に問い合わせるか、窓口で確認してみましょう。
申請後、1〜2ヶ月程度で印鑑証明の住所に還付通知が届くので、指定された金融機関で還付金を受け取れます。
永久抹消登録手続きに必要な書類
永久抹消登録手続きをするために、準備する書類と取得方法について紹介します。
以下の書類が必要になるので、自身で手続きを行う人は参考にしてください。
書類名 | 取得方法 |
---|---|
印鑑証明書(車の所有者のもの) | 市/区役所・町/村役場・行政サービスコーナー窓口・対応市区町村のコンビニ |
車検証 | ※紛失や破損の場合は運輸支局にて再発行可能 |
解体報告記録日 | 解体業者から発行 |
使用済自動車引取証明書 | 解体業者から発行 |
手数料納付書 | 運輸支局 |
永久抹消登録申請書 | 運輸支局 (OCR申請書[第3号様式の3]) |
自動車税申請書 | 運輸支局隣接の税事務所 |
上記書類に加え、ナンバープレート前後2枚と、所有者の実印を準備します。
書類は、車の所有者の状況によって、追加で必要になるものがあるので注意が必要です。
ケースごとに必要になる書類と取得方法についても紹介します。
所有者の状況など | 必要書類名 | 取得方法 |
---|---|---|
車検情報から1回住所が変更になっている場合 | 住民票 | 市/区役所・町/村役場・行政サービスコーナー窓口・
対応市区町村のコンビニ |
車検情報から2回以上住所が変更になっている場合 | 戸籍附票 | 市/区役所・町/村役場・行政サービスコーナー窓口・対応市区町村のコンビニ |
車検情報から氏名が変更になっている場合 | 戸籍謄本 | 市/区役所・町/村役場・行政サービスコーナー窓口・対応市区町村のコンビニ |
所有者名義がローン会社の場合 | 所有権解除書類 | ローン会社 |
代理申請の場合 | 所有者本人の実印を押印した「委任状」 | 国土交通省HP |
印鑑証明や住民票、戸籍謄本や戸籍附票に関しては、発行日から3ヶ月以内のものでなければ書類不備になってしまうので、注意しましょう。
永久抹消登録手続きに必要な費用の目安
永久抹消登録にかかる費用の目安について紹介するので、個人で手続きを考えている人は参考にしてください。手続きを進めていく際に発生する費用の目安は以下の通りです。
【車解体時】
- 解体費用…20,000〜30,000円程度
- 運搬費用(レッカー代)…5,000〜30,000円程度
- リサイクル費用…8,000〜20,000円程度
【手続き時】
・書類交付手数料…1部300〜500円程度
行政サービスを利用して取得する「印鑑証明」や「住民票」、「戸籍謄本」や「戸籍附票」に関しては、手数料が発生します。市区町村によっては金額に違いはありますが、印鑑証明や住民票なら300円程度、戸籍謄本や戸籍附票であれば500円程度です。
そのほか車検証の再発行(300円)以外の書類に関しては、費用はかかりません。
永久抹消登録手続きにかかる費用の大部分は、解体費用です。費用の安い解体業者を見つけられれば、ディーラーや代行業者に依頼するより安くすむケースがあります。
依頼できる解体業者が、費用が相場より高くなるような場合は、廃車手続きの代行もしてくれる廃車買取業者への依頼を検討するのも良いかもしれません。
一時抹消登録手続きの流れ
個人で一時抹消登録の手続きをする流れについて紹介します。一時抹消手続きは車の使用を一時的に中止したい時に行う手続きです。
車は所有しているだけで税金がかかりますが、この届出によって税金がかからなくなります。転勤などでしばらく乗らず、再度乗る可能性が高いという場合は、一時抹消登録をしておきましょう。
手続きの流れは以下の通りです。
流れは永久抹消登録と似ていますが、一時的に車の使用を止める手続きなので、車両の解体の必要はありません。再使用の際に必要となる、「登録識別情報等通知」の発行があるので、この点だけ注意しましょう。
各項目について詳しく解説していきます。
ナンバープレートを外しておく
まずはナンバープレートを外しておいてください。一時抹消登録は、その車両が公道を走れなくするための手続きなので、ナンバープレートは返却しなければなりません。
ナンバープレートは廃車業者に依頼して外すこともできますが、個人で外すのも可能です。ただし、一度ナンバープレートを外してしまうと、公道を走れなくなってしまうので、外すタイミングには気をつけましょう。
抹消登録手続き以外で、ナンバープレートの封印を外すのは違反行為です。謝って外して付け直しなどにならないよう、保管場所に移動させてから外すようにしてください。
必要書類を準備する
一時抹消登録手続きに必要な書類は、永久抹消登録手続きに必要な書類とほぼ同じです。ただし、車両を解体していなくてもできる手続きなので、解体報告記録日や使用済自動車引取証明書は必要ありません。
一時抹消登録手続きでは、350円の手数料印紙代がかかる点だけ忘れないようにしてください。
永久抹消登録と同様、書類や準備に不備があると手続きがスムーズに行えないので、しっかり準備しておきましょう。
運輸支局へ行く
書類が準備できたら、運輸支局で一時抹消登録の手続きを行いましょう。ナンバー、もしくは車検証に記載されている地域を管轄する運輸支局で手続きが可能です。
永久抹消登録同様、平日の8:45〜11:45、13:00〜16:00に申請を受け付けてくれます。予約は不要ですが、土日・祝日、年末年始(12/29〜1/3)は休業しているので、気をつけてください。
ナンバープレートを返却
運輸支局に着いたら、ナンバープレートの返却を行います。ナンバープレートを保有し続けていると、名義を持っていると見なされるので、必ず返納してください。
この時、一時抹消登録申請書や手数料納付書など、事前に準備していない書類があったら運輸支局で配布しているので、取得して書類の記入をすませておきましょう。
支局内のナンバープレート返却窓口にて返納ができます。手数料納付書の「登録番号標等返納確認印」に確認印をもらってください。
書類の提出
ナンバープレートを返却したら、書類一式の提出を行います。
一時抹消登録には手数料の支払いが必要になるので、支局内で350円分の印紙を購入しましょう。購入した印紙は必要書類と一緒に窓口に提出してください。
書類に不備がなければ、手続きは数十分ほどで完了します。
登録識別情報等通知書をもらう
一時抹消登録の手続き後に発行されるのが、「登録識別情報等通知書」です。登録識別情報等通知書は、使用を中止した車両の解体や所有者の変更、再登録時に必要になります。
再び使用する際に提出する重要な書類なので、受け取ったら大切に保管してください。自賠責保険の解約時にも使用できます。
還付金手続きをする
一時抹消登録手続きが完了したら、自動車税に関する手続きをすませましょう。運輸支局場内の税申告窓口で、自動車税の請求停止や、先払いした自動車税還付の申請ができます。
手続きは、自動車税(環境性能割・種別割)申告書に必要事項を記入して、窓口に提出するだけです。地域によっては手続きが不要なケースもあります。
先払いした自動車税が残月数に応じて還付されるので、一時抹消登録手続きをする際は、一緒にすませておきましょう。一時抹消登録の場合は自動車重量税の還付はないので、申請の必要はありません。
一時抹消登録手続きに必要な書類
一時抹消登録手続きに必要な書類は以下の通りです。
個人で行う人は、書類の準備の参考にしてください。
書類名 | 取得方法 |
印鑑証明書(車の所有者のもの) | 市/区役所・町/村役場・行政サービスコーナー窓口・対応市区町村のコンビニ |
車検証 | ※紛失や破損の場合は運輸支局にて再発行可能 |
手数料納付書 | 運輸支局 |
一時抹消登録申請書 | 運輸支局(OCR申請書[第3号様式の2]) |
自動車税申告書 | 運輸支局隣接の税事務所 |
永久抹消登録手続き同様、ナンバープレート前後2枚と実印、さらに手数料印紙代の350円を準備しておきます。
所有者の状況によって用意しなければならない書類も、永久抹消登録手続きと同様です。
所有者の状況など | 必要書類名 | 取得方法 |
車検情報から1回住所が変更になっている場合 | 住民票 | 市/区役所・町/村役場・行政サービスコーナー窓口・対応市区町村のコンビニ |
車検情報から2回以上住所が変更になっている場合 | 戸籍附票 | 市/区役所・町/村役場・行政サービスコーナー窓口・対応市区町村のコンビニ |
車検情報から氏名が変更になっている場合 | 戸籍謄本 | 市/区役所・町/村役場・行政サービスコーナー窓口・対応市区町村のコンビニ |
所有名義がローン会社の場合 | 所有権解除書類 | ローン会社 |
代理申請の場合 | 所有者本人の実印を押印した「委任状」 | 国土交通省HP |
印鑑証明や住民票、戸籍附票や戸籍謄本の有効期限は、発行から3ヶ月以内なので、書類不備にならないよう注意してください。
一時抹消登録手続きに必要な費用の目安
一時抹消登録手続きは、個人で行う場合はそれほど費用がかかりません。必ずかかる費用は印鑑証明書の取得費用(300円程度)と、手数料印紙代の350円のみです。
転居や結婚による車検情報の変更がある場合、発行手数料がかかる住民票や、戸籍謄本を取得しなければなりません。ただし、行政サービスを利用して取得する書類は、いずれも1部300〜500円程度です。車両を解体する必要はないので、解体費用は発生しません。
一時抹消登録は、代行業者に依頼すると1〜数万円かかる手続き費用を、個人で手続きすれば大幅に減額ができます。
ディーラーで廃車手続きをする場合
ディーラーで廃車手続きをする場合、ディーラーに依頼することで手続きが簡略化されることがあります。
ただし、その場合でも必要な手数料は発生します。
手続きに必要な書類を用意する必要がある場合もありますので、ディーラーに事前に確認することをおすすめします。
また、ディーラーでの手続きが可能かどうかも確認しておく必要があります。
一方で、ディーラーでの手続きにはディーラーに手数料を支払う必要があるため、その費用がかかることを忘れないようにしましょう。
最終的には、ディーラーでの手続きが自分にとって最も簡単で、かつ費用対効果が高いかどうかを検討することが重要です。
自分で廃車手続きをする場合
自分で廃車手続きをする場合、事前に廃車の手続きが必要な書類を集め、自動車検査証、自賠責保険証、車検証などを準備します。
また、車両の所有者が廃車の手続きをする場合は、住民票などの身分証明書も必要です。
次に、近くの自動車検査場や陸運局に廃車の手続きをする旨を申し出ます。
手続きの際には、車両情報や所有者情報を提供し、廃車費用の支払いも必要になります。
その後、自動車検査証、自賠責保険証、車検証などを返納し、廃車の証明書を受け取ります。
廃車の証明書をもとに、自賠責保険の解約手続きをすることも忘れずに行いましょう。
解体届出
解体届出は、一時抹消登録をした車両を解体した際、永久抹消登録に移行するための届出です。解体届出を行えば、運輸局が管理する一時抹消登録をした車両のデータが削除されます。
基本的な書類は一時抹消登録をした際に提出しているので、以下の書類をそろえれば、所有者本人による手続きが、運輸支局で申請可能です。
書類名 | 取得方法 |
登録識別情報等通知書 | 一時抹消登録時に発行 |
解体届出書 | 運輸支局(OCR申請書[第3号様式の3]) |
手数料納付書 | 運輸支局 |
解体にかかる移動報告番号および解体報告日 | 解体時に発行されるリサイクル券に記載 |
代理申請の場合は、上記の書類に加え、所有者の認印の押印がある委任状を持参してください。運輸支局窓口に書類一式を提出し、書類に不備がなければ、解体届出の手続きは完了です。
永久抹消登録と同様に解体の費用は発生しますが、運輸支局で個人で手続きをする際の費用はかかりません。車検が1ヶ月以上残っていて、自動車重量税の還付を行う場合は、所有者の押印が必要になるので印鑑を忘れないようにしましょう。
自動車重量税の還付申請に必要な書類
自動車重量税の還付申請で、別途追加で必要となる書類などについて紹介します。特に代理申請などを考えている人は、確認しておくようにしましょう。
- 所有者のマイナンバーカード / 通知カード / 個人番号の記載がある住民票のいずれか
- 重量還付金の受領者の金融機関情報
- 所有者の署名と押印のある重量税還付金の受領権限に関する委任状
- 代理人の身分証明書と印鑑(代理申請の場合)
マイナンバーカードや住民票はコピーでもかまいません。還付金を所有者以外が受け取る場合は、「受領権限に関する委任状」が必要です。
所有者本人が申請し、受領するのであれば、振込先の情報と、マイナンバーカード(または通知カード)か個人番号のある住民票だけで問題ありません。
廃車手続きに関するQ&A
廃車証明書、車検証、自賠責保険証明書、自動車税納税証明書が必要です。
自賠責保険を解約し、自動車税を返納することが必要です。
できますが、手続きが煩雑であり、不備があると手続きが取り消しになることがあるので注意が必要です。
陸運局や軽自動車検査協会、自動車解体業者、ディーラーなどで手続きができます。
手続き場所や車の状態によって異なりますが、数千円から数万円程度が一般的です。
陸運局や軽自動車検査協会では引き取りサービスはありませんが、自動車解体業者や廃車買取業者では引き取りサービスを行っている場合があります。
必要です。解約しないと、保険料が発生する場合があります。
あります。返納しないと、過去の税金を請求される場合があります。
返却されません。手続きをする際に提出した車検証は廃棄されます。
廃車手続きをスムーズに行おう
廃車手続きはすみやかに行うのが大切です。必要書類や申請方法を理解しておけば、個人でもスムーズに手続きでき、自動車にかかる税金を無駄に支払わずにすみます。
特に、一時抹消手続きは比較的個人でも申請しやすく、費用が安くすむためメリットも大きいです。永久抹消登録手続きの場合は、解体業者探しに手間がかかる場合もあるので、手続きの時間を取るのが難しいのであれば、廃車買取業者などを検討してみましょう。
今回の記事を参考にして、ぜひ個人でのスムーズな廃車手続きに役立ててください。