

・転居してからの手続きを忘れてしまい、15日を過ぎてしまった場合、どうすれば良いのか悩んでいる。
・再交付に必要な手続きや書類が分からず、どこに問い合わせたら良いかわからない。
・早急に車検証の住所変更を完了したいが、手続きに時間がかかるのではないかと不安に思っている。
引っ越ししたら、住民票を異動したり免許証を変更したりたくさんの書類を出したりしなければいけません。引っ越しでバタバタして忘れがちですが、車検証の住所変更を忘れないようにしましょう。
期限があり、変更を忘れていると違反になってしまうのです。さらに、必要な補償が受けられなかったり、知らないうちに税金を滞納してしまったりするため、注意しなければいけません。
今回の記事では、車検証の住所変更について詳しくお伝えしていきます。これから引っ越しを控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
- 住所変更期限を過ぎた場合
- 住所変更の再交付に必要な書類一覧
- 再交付手続きの流れと注意点
目次
車検証の住所変更はいつまで?
引っ越しなどにより住所を変更した場合、期限は住所を変更した日から15日以内です。車検証の住所変更については、道路運送車両法という法律で定められています。
引っ越しした場合、住民票の異動や運転免許証の手続きに併せて、車検証の住所を変更してください。
車検証の住所変更をせずに15日が過ぎるとどうなる?
車検証の住所変更をせずにそのままにしておくと、自動車に関する書類が手元に届かなくなってしまいます。
例えば、毎年届く自動車税に関する書類や、リコールに関するお知らせなどです。
リコールに気づかずにいると、欠陥を知ることができずに整備を受けることができません。また、自動車税の納付書が届かないと、納付を忘れてしまったり、知らずに税金を滞納してしまったりします。
15日を過ぎてしまったら、どうすればいいのか?
引っ越しから15日を過ぎてしまった場合でも、気づいた時にすぐに手続きを行いましょう。
期限を過ぎてしまっていても、変更の手続きを行うことができます。
住所変更期限を過ぎた場合
車検証の変更期限を過ぎた場合、50万円以下の罰金を科せられる可能性がありますが、罰金を科せられるほうがレアケースのようです。ただし、住所変更は義務であり、違反すると処罰の対象になるということを知っておき、必ず期限までに必要な手続きを行いましょう。
住所変更の再交付手続きとは
住所変更したいけど証を紛失したという方は、まずは住所を変更する手続きを行いましょう。併せて、紛失についての理由書や、引っ越しなどの異動が分かる住民票などを提出することになります。
住所変更の再交付に必要な書類一覧
車検証の住所変更に必要な書類は、次のとおりです。
普通自動車 | 軽自動車 |
自動車検査証(車検証)原本
住所異動が確認できる書類(住民票など) 車庫証明(管轄の警察署で入手) 車の所有者の印鑑 申請書一式(陸運局で入手) 手数料350円 印鑑 委任状(代理人の場合) |
自動車検査証(車検証)原本
住民票、印鑑登録証明書のどちらか 申請書(軽自動車検査協会で入手) 申請依頼書(代理人の場合) |
管轄する陸運局、軽自動車検査協会に変更がある場合、ナンバープレートの変更や追加費用が必要になります。
車検証の再交付に必要な書類は、次のとおりです。
普通自動車 | 軽自動車 |
申請書一式(陸運局で入手)
理由書 本人確認できる書類(運転免許証など) 自動車検査証(汚損、破損による再交付の場合) 委任状(代理人の場合) 手数料350円 |
申請書
申請依頼書(代理人の場合) 自動車検査証(汚損、破損による再交付の場合) 手数料350円 |
再交付手続きの流れと注意点
車検証の再交付手続きの流れは、次のとおりです。
- 管轄の陸運局または軽自動車検査協会に出向き、必要な書類に記入する
- 手数料に相当する金額の印紙を買う
- 印紙を書類に貼り付けして、窓口に提出する
書類に不備がなければ、すぐに再発行してもらえます。
なお、車検証を紛失した車を運転しないように気を付けましょう。車検証を乗せずに車を運転した場合、罰金を科せられる可能性があるからです。
車検証の再交付手続きが終わるまでは、公共交通機関などを利用するようにしましょう。
車検証の住所変更手続きの流れ
車検証の住所変更の手続きは、次のように行います。
- 陸運局または軽自動車検査協会に出向き、申請書などの書類に記入する
- 印紙を購入して申請書に貼り付け、窓口に書類を提出する
- 新しい車検証を受け取る
- 自動車税事務所で変更内容を伝えて手続きを行う
- 管轄する陸運局や軽自動車検査協会が変わる場合、ナンバープレートを購入、交換する
なお、普通自動車や小型自動車では、マイナンバーカードを利用してオンライン申請を行うこともできます。
車検証の住所変更に関するよくある質問
車検証の住所変更でよくある質問にお答えしていきます。転居の予定がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
自動車関係の通知書が届かない場合
車検証の住所変更をしておらず自動車関係の通知書が届かない場合、まずは郵便局で転居届を提出しましょう。
郵便局で転居届の手続きを行うと、1年の間、旧住所に届く郵便物を新住所へ転送してもらえます。
併せて、車検証の住所変更をできる限り早めに行いましょう。
保険金が下りない場合があるの?
車検証の住所が変わっていないと、保険金が下りない可能性があります。
自動車保険料は地域によって金額に差があると言われています。
そのため、住所変更せずにいると適切な保険料を納付できておらずに補償を受けられない可能性があるのです。
納税通知書が届かない場合
車検証の住所変更をしていないと、納税通知書が自宅に届かず、知らないうちに税金を滞納してしまっている可能性があります。
普通自動車でも軽自動車でも、納税通知書(自動車税納付書)は4月~5月に郵送されます。見つからないときは、自動車税事務所(普通自動車)または市区町村役場(軽自動車)で納付書を再発行してもらいましょう。
車検証の住所変更はどこで行うの?
車検証の住所変更は、軽自動車は管轄の軽自動車検査協会、普通車は陸運局または検査登録事務所で行います。
普通自動車と小型自動車では、マイナンバーカードを利用したオンライン申請にも対応しています。
車検証の住所変更に必要な費用は?
車検証の住所変更に必要な費用は、次のとおりです。
- 変更手数料 普通車の場合350円
- 車庫証明手数料 2,000~3,000円(普通自動車は必須、軽自動車は地域により異なります)
- ナンバープレート購入費 1,500円程度(車の管轄が変わる場合のみ)
まとめ
今回の記事では、車検証の住所変更についてお伝えしました。
変更期限は15日以内ですので、注意してください。住所変更ができていないと、重要な書類が届かなかったり、自動車保険の補償を受けられなかったりします。法律上は、車検証の住所変更をしていないと、違反となり、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
軽自動車は軽自動車検査協会、普通自動車は陸運局または検査登録事務所で住所変更しましょう。普通自動車の場合、マイナンバーカードを利用したオンライン申請もできますので、平日陸運局に出向けない方は、ぜひ利用を検討してみてください。