
軽自動車が壊れてしまった、または入院や転勤などでしばらく乗る予定がない場合、廃車を考える方は多いのではないでしょうか。
廃車といっても、解体して二度と乗れなくする手続きだけでなく、一時的に車の使用を中止する手続きもあります。
乗らない車をそのままにしておくと、乗っていないのに税金だけ支払っている状態になり、損をしてしまうでしょう。
今回の記事では、「軽自動車の廃車手続きと必要な書類」についてお伝えしていきます。必要な書類についてもお伝えしていきますので、軽自動車の廃車を考えている方は是非ご覧ください。
目次
軽自動車の廃車手続き|解体返納届をする場合
軽自動車の解体返納届を行う廃車手続きについてお伝えします。
解体返納届とは、車を解体して二度とその車に乗れなくする手続きで、普通車では永久抹消登録と同じです。解体返納届の場合、軽自動車を解体した後に、管轄の軽自動車検査協会で手続きします。
軽自動車の廃車手続きの流れ
解体返納届のおおまかな流れは次のとおりです。
- リサイクル業者やスクラップ業者に、軽自動車を解体
- 軽自動車検査協会で解体返納届など必要な書類を提出
1.リサイクル業者やスクラップ業者に、軽自動車を解体してもらう。
使用済自動車引取証明書、ナンバープレート2枚を受け取ります。
解体業者から伝えられた「解体報告記録がなされた年月日」をメモしておきましょう。
2.軽自動車検査協会で解体返納届など必要な書類を提出してください。
軽自動車協会で申請書を購入し、解体届出書、軽自動車税申告書を記入します。
ナンバープレート2枚を返却するので、忘れずに持参してください。
解体返納届にかかる申請手数料は不要です。
重量税の還付がある場合
車検が1か月以上残っている場合、自動車重量税の還付を受けられます。自動車重量税の還付を受けるには、解体返納届と同時に申請しなければいけないので注意してください。
還付手続き後、自動車重量税還付申請書付表1が交付されるので、大切に保管してください。なお、軽自動車税は、年度途中の廃車であっても返還されません。
自賠責保険の還付がある場合
加入している保険会社での手続きが必要です。自賠責保険の解約にあたって、廃車が分かる書類が必要な場合が多いです。必要書類を保険会社に確認してください。
軽自動車の廃車手続き|自動車検査証返納届(一時使用中止)をする場合
続いて、軽自動車の廃車手続きのうち、自動車検査証返納届についてお伝えしていきます。自動車検査証返納届とは、一時的に軽自動車を使用しなくなったために行う使用中止の手続きをいいます。普通車では、一時抹消登録と呼ばれる手続きです。
軽自動車検査協会での手続きの流れ
軽自動車検査協会での手続きについて、おおまかな流れをご紹介します。
- ナンバープレートを外しておく
- 申請書に記入して提出する
- 書類を受領する
1.ナンバープレートを外しておく
ナンバープレートを外して公道を走行できませんので、外すタイミングや場所に注意しましょう。
2.申請書に記入して提出する
軽自動車検査協会の窓口で申請書を購入して記入します。あわせて、ナンバープレートを返却します。
3.下記の書類を受領する
- 自動車検査証返納証明書
- 軽自動車検査証返納確認書
これらの書類は、もう一度車両に乗り始めたり、譲り渡したりする際に必要になるので、大切に保管してください。
自賠責保険の還付がある場合
加入している保険会社での手続きが必要です。自賠責保険の解約にあたって、該当する車を一時使用中止にしたことが確認できる書類が必要な場合が多いです。必要書類を保険会社に確認してください。
解体返納届や自動車検査証返納届に必要な書類
所有者本人が解体返納届や自動車検査証返納届の手続きを行う際に、必要な書類についてお伝えします。
解体返納届
所有者本人による手続きでは、次の書類が必要です。
- 使用済自動車引取証明書(移動報告番号を申請書に記入するため)
- 「解体報告記録がなされた年月日」を記したメモ
- 前後のナンバープレート2枚
- 車検証
- 車両所有者の認め印
重量税の還付がある場合
- マイナンバーカードなど、個人番号が確認できる書類
- 還付金の振込先金融機関情報
自賠責保険の還付についても、確認しておきましょう。
自動車検査証返納届
所有者本人による手続きでは、次の書類が必要です。
- 車検証
- ナンバープレート2枚
- 所有者の認め印
- 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
- 軽自動車税申告書
自賠責保険の還付がある場合、加入している保険会社への手続きが別途必要です。
追加書類が必要となるケース
上記のほかに、追加書類が必要となるケースをご紹介します。
自分で手続きをしようと考えている方は、是非参考にしてみてください。
十分に車検証の内容を確認しておくことで、軽自動車検査協会での手続きもスムーズになるでしょう。
車検証を紛失している場合
車検証の所有者名義や住所の変更が無い場合であれば、再発行せずに管轄の軽自動車検査協会で廃車手続きが可能です。
なお、軽自動車検査協会で申請することで、車検証を再発行してもらうことができます。手数料は350円です。
車検証に記載している住所や氏名に変更がある場合
引っ越ししたことが確認できる住民票や戸籍の提出が必要です。
車検証に記載している住所から、現在の住所までを順に確認するため、2回以上引っ越ししている場合は、戸籍の附票を取得しましょう。
所有者以外の人が手続きする場合
所有者から、車の廃止手続きについて委任を受ける必要があります。車の所有者が作成した委任状と、手続きを代わりに行う人の本人確認書類を、軽自動車検査協会から求められるでしょう。
なお、委任状(申請依頼書)の様式は、軽自動車検査協会のホームページからダウンロードできます。
所有者が、ローン会社やディーラ―などの法人である場合
すでにローンを完済している場合、所有者を変更する手続きが必要です。所有者を変更する手続きについては、ローン会社等に確認してください。
通常、ローン会社等が発行する次の書類が必要になります。
- 申請依頼書
- 所有者承諾書
ローンを返済中の場合、所有者を変更する手続きは行えないため、完済後の手続きとなるでしょう。
所有者がすでにお亡くなりになっている場合
所有者の死亡が確認できる戸籍等の提出が求められます。普通車の場合では相続に関する書類が必要ですが、軽自動車の場合は必要ありません。
【軽自動車】廃車手続きのよくある質問
軽自動車の廃車手続きでよくある質問にお答えします。
これから軽自動車の廃車を考えている方や、自分で廃車手続きを行おうと思っている方は、是非参考にしてみてください。
軽自動車の廃車手続きを自分で行うことは可能です。管轄の軽自動車検査協会で手続きを行います。
なお、軽自動車の所有者本人以外が手続きする場合、委任状(申請依頼書)や本人確認書類の持参が必要になるので事前に問い合わせしておくと安心です。
軽自動車の廃車手続きは、軽自動車検査協会の事務所または支所で手続きできます。
軽自動車検査協会は、平日9:00~16:00の時間帯で手続きを受け付けていますので、時間にゆとりをもって出向きましょう。
※埼玉、東京、千葉県の陸運局
軽自動車の廃車手続きができる場所は、管轄の軽自動車検査協会です。
埼玉県内では、埼玉事務所のほか、所沢支所、熊谷支所、春日部支所で廃車手続きが可能です。
東京都内では、軽自動車検査協会東京主管事務所と練馬支所、足立支所、多摩支所、八王子支所です。
千葉県内では、千葉事務所のほか、習志野支所、袖ヶ浦支所、野田支所の計4か所で、廃車手続きを受け付けしてもらえます。