
輸入車の廃車手続きでお悩みですか?
輸入車の場合、車検や修理を受けられないお店もあり、廃車手続きも日本車と違うのでは。 と感じているかもしれません。
実は、海外製の車両であっても、ナンバープレートをつけて公道を走っている車は、国産車と同じように陸運局で手続きができます。
今回の記事では、「輸入車の廃車手続きの流れや必要書類」についてお伝えしていきます。
輸入車の廃車を考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。
- 輸入車の廃車手続きの流れ
- 輸入車の廃車の流れ|一時抹消登録
- 輸入車の廃車手続きに必要な書類
輸入車の廃車手続き
外車とも呼ばれる輸入車ですが、廃車手続きの方法は国産車と同じ流れです。
輸入車といっても、ナンバープレートを取り付けて公道を走っています。 廃車時にはナンバープレートを取り外して永久抹消登録または一時抹消登録の手続きを行う必要があるのです。
これから、輸入車の廃車手続きの流れについて、お伝えしていきます。
輸入車の廃車の流れ|永久抹消登録
輸入車を永久抹消登録する場合の流れをお伝えします。
永久抹消登録とは、もう二度とその車両に乗らないために車を解体して廃車の手続きをとることです。 車両の故障や、水没、事故など理由はさまざまですが、永久抹消登録では車両を解体するため、慎重に判断しましょう。
- 必要な書類を入手する
- リサイクル業者や解体業者に依頼して、輸入車を解体してもらう
- 管轄の陸運局に手続きに出向く
1.必要な書類を入手する
永久抹消登録に必要な書類を入手しましょう。 輸入車であっても、普通車の廃車にあたっては、所有者の印鑑登録証明書が必要です。
お住まいの市区町村役場の窓口で発行してもらいましょう。
また、車検証など必要な書類が揃っているか、今一度確認しておくと安心です。
2.リサイクル業者や解体業者に依頼して、輸入車を解体してもらう
解体業者等に車両を解体してもらい、解体証明書を受領します。 永久抹消登録を行うには、リサイクル券に書かれた「移動報告番号」および「解体報告記録がなされた日」の記入が必要です。 どちらも、解体業者に確認しておきましょう。
ナンバープレートは、廃車手続きに返却する必要があるので、解体業者から忘れずに受領してください。
3.管轄の陸運局に手続きに出向く
必要書類を持参して陸運局で手続きします。窓口で、申請書を受け取り、記入してください。記入する書類は、次の3種類です。
手数料納付書
永久抹消登録申請書
自動車税等申告書(不要な地域もあります)
手数料納付書と、2枚のナンバープレートを窓口に提出し、返却の確認印を受けます。
その後、必要書類をまとめて提出して、受理されると手続きが完了します。
還付金がある場合、自動車税の手続きや、自動車重量税の手続きも忘れずに行いましょう。自動車重量税の手続きは、永久抹消登録の手続きと同時に行う必要があるため注意してください。
輸入車の廃車の流れ|一時抹消登録
続いて、輸入車を一時抹消登録する場合の流れについてお伝えします。
一時抹消登録とは、長期間車に乗らなくなるために、一時的に車両の登録を停止することです。たとえば、長期出張や入院、車両を譲る相手を探している、などを理由に一時抹消登録することが多いと言えます。
- 必要な書類を入手する
- ナンバープレートを車から外す
- 管轄の陸運局に出向く
1.必要な書類を入手する
一時抹消登録に必要な書類を入手しましょう。お住まいの市区町村役場の窓口で、所有者名義の印鑑登録証明書を発行してもらいましょう。
また、車検証など必要な書類が揃っているか、今一度確認しておくと安心です。
2.ナンバープレートを車から外す
車の前後に設置しているナンバープレートを外します。ナンバープレートのない車は、公道を走れないため、取り外しを行う場所やタイミングには注意しましょう。
3.管轄の陸運局に出向く
必要な書類を陸運局に持参して一時抹消登録の申請を行います。
必要な申請書は、次の3点です。
手数料納付書
一時抹消登録申請書
自動車税等申告書(不要な地域もあります)
まずは、350円分の印紙を手数料納付書に貼りつけ、ナンバープレートを返却して確認印を受けます。
必要な書類を陸運局の窓口に提出し、受理されると、一時抹消登録が完了します。
一時抹消登録を行った証明として、登録識別情報等通知書が交付されるので、大切に保管しておきましょう。
その後、還付金がある場合は、自動車税等申告書を提出します。
輸入車を一時抹消登録後に解体にする場合
輸入車を一時抹消登録した後で、「やっぱり廃車にしよう」と考えることは、決して珍しくありません。
すでに一時抹消登録している車を廃車にする場合、永久抹消登録ではなく、「解体届出」を行います。
解体届出は、次のように行います。
- 必要な書類を入手する
- 解体業者やリサイクル業者に、車両を解体してもらう
- 管轄の陸運局へ出向く
1.必要な書類を入手する
解体届出にあたっては、所有者本人の印鑑登録証明書が必要です。お住まいの市区町村役場の窓口で交付してもらいましょう。
また、車検証や、登録識別情報等通知書などの必要な書類があるか、確認します。
2.解体業者やリサイクル業者に、車両を解体してもらう
リサイクル券に書かれた「移動報告番号」および解体後に業者から通知される「解体報告記録がなされた日」をメモしておきましょう。
3.管轄の陸運局へ出向く
必要書類を持参して陸運局で手続きします。窓口で、申請書を受け取り、記入してください。記入する書類は、次の2種類です。
- 手数料納付書
- 解体届出申請書
1か月以上車検の有効期間が残っている場合では、自動車重量税を還付してもらえる可能性があります。解体届出と同時に、自動車重量税の還付申請を行いましょう。
申請書を窓口に提出し、受理されれば解体届出が完了します。
輸入車の廃車手続きに必要な書類
これからは、輸入車の廃車手続きに必要な書類をお伝えします。
自分で廃車手続きをしようと考えている人も、お店に依頼しようと考えている人も、ぜひ参考にしてみてください。
抹消手続きを委任する場合に必要な書類
輸入車の抹消手続きを委任する場合には、委任状が必要となります。永久抹消登録でも、一時抹消登録でも、代理人による手続きでは委任状が必要です。管轄の陸運局のホームページで、委任状の様式がダウンロードできるので、利用しましょう。
委任を受けた人が陸運局で手続きする時には、本人確認ができる書類の提示を求められる場合が多いです。運転免許証やマイナンバーカードなどを準備しておきましょう。
自分で永久抹消登録をする場合に必要な書類
自分で輸入車の永久抹消登録をする場合、次の書類が必要となります。陸運局での手続きにあたって、忘れずに準備しておきましょう。
- 所有者本人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)
- 実印
- ナンバープレート2枚
- 車検証
- 「移動報告番号」と「解体報告記録日」を記したメモ
- 申請書類(永久抹消登録申請書、手数料納付書、自動車税等申告書)
※自動車税や自動車重量税の還付がある場合、振込先金融機関の情報と、マイナンバーが確認できる書類が必要です。
一時抹消登録申請と解体届出をする場合に必要な書類
輸入車の一時抹消登録申請と、解体届出をする場合に必要な書類をお伝えします。
輸入車の一時抹消登録申請
- 一時抹消登録申請
- 所有者本人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)
- 実印
- 車検証
- ナンバープレート2枚
- 申請書類(一時抹消登録申請書、手数料納付書、自動車税等申告書)
- 申請手数料350円(印紙を購入して納付する)
※自動車税の還付がある場合、振込先金融機関の情報と、マイナンバーが確認できる書類が必要です。
輸入車の解体届出申請
解体届出とは、一時抹消登録をすでに行った車両を解体して廃車にする手続きです。解体届出で必要な書類は、次のとおりです。
- 所有者本人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)
- 実印
- 車検証
- 登録識別情報等通知書
- 「移動報告番号」と「解体報告記録日」を記したメモ
- 申請書類(解体届出申請書、手数料納付書)
※自動車重量税の還付がある場合、振込先金融機関の情報が必要です。
なお、車検証の登録内容や所有者本人の状況により、陸運局から追加で書類を求められる場合があります。不明な点は、陸運局に事前に問い合わせておくと安心です。
お店に依頼する場合に必要な書類
ディーラ―や廃車買取専門店などのお店に廃車手続きを依頼する場合、委任状が必要です。通常、廃車手続きを依頼するお店から委任状への署名押印を求められることが多いです。
車両の状況や車検証の登録内容などによって、お店が必要な書類を伝えてくれるので、準備しましょう。
お店に依頼する場合に必要な書類は、おおよそ次のとおりです。
- 所有者本人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)
- 委任状(所有者本人が署名し、実印を押印する)
- 車検証、車両の引き渡し
- 登録識別情報等通知書(解体届出を依頼する場合)
- 申請手数料
お店に依頼する場合、車両を廃車するための準備や陸運局への手続きをまとめて依頼することができます。そのため、車の所有者本人が準備する書類は少なくて済みます。